
産業医活動
産業医とは
労働安全衛生法第13条では一定規模以上の事業場について、一定の要件を有する医師のうちから「産業医」を選任し、労働者の健康管理等を行わせることとなっています。 総合健診センター ヘルチェックでは、事業所様を対象とした産業医活動も行っております。
産業医の選任(労働安全衛生法第13条)
- 業種にかかわらず常時使用する労働者が50人以上の事業場は、産業医を選任しなければなりません。
- 事業場の規模により産業医の人数は異なります。
- 一定規模(1,000人以上)の事業場、及び一定の有害な業務に500人以上の労働者を従事させる事業場は、その事業場に専属の産業医を選任する必要があります。
- 産業医の資格は、医師であって一定の要件等の資格要件があることです。

- 労働安全衛生規則様式第3号「衛生管理者・産業医選任報告」
- 医師の免許証の写し
- 産業医学基礎研修修了証の写し等の産業医として選任できる資格を証する書面


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