
健康診断結果報告書
事業者に課せられた労働者の健康の保持増進のための措置についてご説明いたします。
- 事業者は労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければなりません。
(労働安全衛生法 第七章他) - また、常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄の労働基準監督署長に提出しなければなりません。(労働安全衛生規則 第六章他)
健康診断結果報告書の種類
| 種類 | 報告が必要なとき | 報告の時期 |
|---|---|---|
| 定期健康診断結果報告書 (様式第六号) | 常時使用する労働者が50人以上の事業場 | 健康診断の実施後遅滞なく |
| 有機溶剤等健康診断結果報告書 | 該当する特殊健康診断を実施したとき | |
| 特定化学物質等健康診断結果報告書 | ||
| 電離放射線健康診断結果報告書 | ||
| 高気圧業務健康診断結果報告書 | ||
| 鉛健康診断結果報告書 | ||
| 四アルキル鉛健康診断結果報告書 | ||
| 指導推奨による特殊健康診断結果報告書 | ||
| じん肺健康管理実施状況報告書 | じん肺健康診断の実施の有無にかかわらず 毎年12月末の状況を翌年2月末までに報告 | |

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